2026-08-06

皇室経済法とは何か ―― 皇室のお金はどう決まるのか
「皇室は、税金で支えられている」。これは、多くの人が知っていることです。
では、その税金は、誰が、どんなルールで決めているのでしょうか。ここまで説明できる人は、そう多くありません。その根拠となるのが、「皇室経済法(こうしつけいざいほう)」という法律です。
この記事では、皇室のお金の仕組みを、初めての方にも分かるように整理します。連載「皇室の基礎知識」の第4回です。
皇室経済法とは何か
皇室経済法とは、皇室の財産や費用の取り扱いを定めた法律です。日本国憲法と同じく、1947年(昭和22年)に制定されました。
この法律の出発点にあるのが、日本国憲法第88条です。そこには、大きく2つのことが定められています。
- すべて皇室財産は、国に属する。
- すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
つまり、皇室のお金は、国の予算の一部として、国会のチェックを受けるというのが、憲法の考え方です。皇室経済法は、この憲法の定めを具体的なルールに落とし込んだ法律だといえます。
なぜ、皇室経済法が必要なのか
戦前は、皇室が独自の財産(御料地など)を広く持っていました。しかし戦後は、その考え方が大きく変わりました。
- 皇室財産は、国に属する ―― 皇室の財産は、原則として国のものとされました。
- 皇室費は、国会の議決を経る ―― 皇室の費用は、毎年の予算として国会が議決します。
- 財産のやり取りにもルールを設ける ―― あとで見るように、皇室が財産を受け渡しする場合にも制限があります。
ここから分かるのは、「皇室だから、お金は自由」という制度ではないということです。むしろ、国民の税金で支えられているからこそ、厳格なルールと国会のチェックが置かれているのです。
皇室のお金は、3種類ある
皇室のお金(皇室費)は、大きく3種類に分かれます。
- 内廷費(ないていひ) ―― 天皇・皇后両陛下や内廷の皇族方の、日常の費用など
- 皇族費(こうぞくひ) ―― 各宮家の皇族方に支出される費用
- 宮廷費(きゅうていひ) ―― 儀式や公的な活動、皇居の管理などにあてられる費用
それぞれ、対象も性格も違います。この3つの違いは、皇室のお金を理解するうえでとても重要なので、次回の「皇族費・内廷費・宮廷費の違い」で、改めて詳しく整理します。ここでは、「3種類ある」という点を押さえてください。

皇室の財産は、自由に処分できるのか
皇室経済法には、もう一つ大切な定めがあります。皇室の財産のやり取りには、制限があるということです。
たとえば、皇室が財産を譲り受けたり、譲り渡したりする場合、一定のものについては、国会の議決が必要とされています。日常的な範囲のものは除かれますが、大きな財産の授受は、国会のチェックのもとに置かれているのです。
これは、一般の家庭の財産とは、まったく違う仕組みです。皇室のお金や財産は、制度として、国民の目が届くように設計されている――そう理解すると分かりやすいでしょう。
皇室経済会議とは
皇室のお金に関して、もう一つ知っておきたいのが、皇室経済会議です。
これは、内廷費や皇族費の定額を変えるときなど、皇室の経済に関する一定の事項を審議する機関です。衆参両院の議長・副議長、内閣総理大臣、財務大臣、宮内庁長官、会計検査院長といった顔ぶれで構成されます。
前回の皇室会議と名前が似ていますが、役割は別です。皇室会議が皇位継承や婚姻など「身分に関わる重要事項」を扱うのに対し、皇室経済会議は「お金に関わる事項」を扱う――そう区別すると分かりやすいでしょう。
「皇室は贅沢をしている」は本当なのか
ここが、この記事の深掘りポイントです。
「皇室は税金で暮らしている」というイメージから、「贅沢な生活をしているのでは」と受け取られることがあります。しかし、これは正確ではありません。
- 皇室費には、法律上の厳格なルールがあり、自由に使えるお金ではありません。
- 皇室の活動には、国内外の公務、宮中祭祀、国賓の接遇など、多くの公的な役割が含まれています。あとで見る宮廷費の多くは、こうした「国の活動」を支える費用です。
- 各国の王室と比べても、日本の皇室はむしろ慎ましいと評価されることが少なくありません。
ただし、注意が必要です。海外の王室とお金を比べるときは、予算の制度も、公務の内容も国ごとに違うため、金額だけを単純に並べても意味がありません。制度の違いを踏まえたうえで見ることが欠かせない、という点は押さえておきたいところです。
皇室経済法が果たす役割
改めて、皇室経済法の役割を整理します。
- 皇室の活動を、安定して支える ―― 毎年の予算として、皇室の費用を確保します。
- 財産管理の透明性を確保する ―― 国会の議決というチェックを通します。
- 国民への説明責任を果たす ―― 税金でまかなう以上、その使い道が国民に開かれています。
皇室経済法は、皇室を「縛る」ためだけの法律ではありません。皇室が安定してその役割を果たし続けられるよう支えるための法律でもあるのです。
筆者の考え
ここからは、筆者の考えです。
筆者は、皇室経済法は、皇室を経済の面から支えるために欠かせない法律だと考えています。
皇室が国民の税金によって支えられている以上、透明性や説明責任が求められるのは当然のことです。その意味で、国会の議決というチェックが働く今の仕組みは、理にかなっていると思います。
一方で、「税金で暮らしている」という一面だけが強調され、あたかも贅沢な生活を送っているかのように語られることには、違和感を覚えます。実際には、皇族方は数多くの公務や祭祀を担い、各国の王室と比べても慎ましいと評価されることが少なくありません。もちろん、こうした比較をするときは、各国の制度や役割の違いを踏まえる必要があります。
そして、あまり知られていないことがあります。皇族方の暮らしは、決して豊かなものではありません。
皇族費は、法律上「皇族としての品位保持の資に充てるために」支出する費用と定められています(第6条)。自由に使える所得ではなく、その立場にふさわしい暮らしを保つための費用だ、という位置づけです。そして、その「立場にふさわしい暮らし」には、相応の費用がかかります。
たとえば、宮家には私的に雇っている職員がいます。宮内庁の職員である宮務官とは別に、家事などを担う人たちです。
いわゆる宮家職員につきましては、これは国家公務員ではなくて、各宮家において雇用されている私的な使用人という位置づけになろうかと思います。実際には各宮家によっていろいろ違いはございますが、平均すると五人程度の宮家職員が雇われておりまして、家事等のお手伝いを行っているように承知いたしております。 ――1996年3月25日 衆議院内閣委員会 宮内庁次長
その給与も、当然どこかから出ています。
装いも同じです。公の場に出る以上、貧相な身なりというわけにはいきません。人前に立つ機会が多いほど、費用はかさみます。
そのうえ皇族方は、自由に職業を選んで収入を得ることができません。足りないから働きに出る、という選択肢が、そもそもないのです。
なお、皇族方は公的な医療保険に加入していません。1989年、参議院内閣委員会で宮内庁次長がこう答弁しています。
健康保険に入っているかという問題でございますが、天皇陛下あるいは皇族さん方は医療保険には入っておられません。ただ医療保険には入っておりませんけれども、その治療費については……国の責任において十分な態勢をとり必要な治療を行う、こういうことになっているわけでございます。 ――1989年6月20日 参議院内閣委員会 宮内庁次長
自己負担が重いという話ではなく、国費で手当てされている、ということです。一般の制度の外側にいる ―― その一例だといえます。ただしこの答弁は、なぜ加入していないのかという理由までは述べていません。
筆者は、皇室経済法を、単に「お金を管理する法律」としてだけでなく、皇室が安定してその役割を果たし続けられるよう支えるための法律として理解したいと考えています。
まとめ
- 皇室経済法は、皇室の財産や費用の取り扱いを定めた法律(1947年制定)。
- 憲法第88条にもとづき、皇室費は予算として国会の議決を経る。皇室財産は国に属する。
- 皇室のお金は内廷費・皇族費・宮廷費の3種類。財産の授受にも制限がある。
- 「皇室だから自由」ではなく、むしろ厳格なルールと国会のチェックのもとにある。
- 「皇室は贅沢」というイメージは正確ではない。多くは公的な活動を支える費用。
制度を知ることで、皇室をめぐるさまざまな議論も、冷静に考えられるようになります。
参考・出典
- 日本国憲法 第88条|e-Gov法令検索
- 皇室経済法(昭和22年法律第4号)|e-Gov法令検索
- 第136回国会 衆議院内閣委員会(1996年3月25日)宮内庁次長答弁|国会会議録検索システム(宮家職員は「各宮家において雇用されている私的な使用人」で「平均すると五人程度」)
- 第114回国会 参議院内閣委員会(1989年6月20日)宮内庁次長答弁|国会会議録検索システム(皇族は医療保険に加入しておらず、治療費は国費で支出)
参考書籍
この記事のテーマを、もっと深く知りたい方へ。
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