2026-06-14

皇室典範改正の「2つの案」 ―― 同じ入り口、正反対のゴール

皇室典範改正の「2つの案」 ―― 同じ入り口、正反対のゴール

皇位継承を安定させるため、皇室典範の改正が議論されてきました。柱になっているのは、大きく2つの案です。そして2026年6月、衆参両院の正副議長が、この2案を「立法府の総意」としてまとめました。政府はこれを受けて改正案を閣議決定しています。


皇族数の確保と、継承順位の変更は別の話

政府の有識者会議は、この2案を「皇族の数を確保する」ための策と位置づけました。「誰が皇位を継ぐか(継承順位・継承資格)」の変更とは、いったん切り分けて議論しています。つまり、2案そのものは「次の天皇を誰にするか」を直接決めるものではありません。ここを混同すると、議論が一気にこじれます。ただし、この「切り分け」はあくまで入り口にすぎません。その先、つまり「継承資格を将来どうするか」には、左派・保守それぞれの思惑が見え隠れします。それが、2案の対立の構図です。

「皇族数の確保」と「継承順位」は別の議論


二つの案は、何をする案なのか

案①は、女性皇族が結婚後も皇室に残る案です。これまでの決まりでは、女性皇族が一般男性と結婚すると皇室を離れることになっていました。これを、結婚後も皇族の身分を保てるようにするのが案①です。案②は、旧宮家の男系男子を養子に迎える案です。戦後に皇室を離れた旧宮家の子孫のうち、男系男子を、今の皇室が養子縁組で迎えるものです(詳しくは旧宮家の養子案は、どう機能するのか)。

いま議論されている2つの案


同じ入り口でも、めざす先は正反対

この2案は、どちらも「皇族数の確保」という同じ入り口に見えます。でも、めざしている方向は正反対です。そして、それぞれを後押しする立場も、はっきり分かれています。案①を後押しするのは、女性天皇・女系天皇に前向きな立場(いわゆる左派・リベラル寄り)で、案②を推すのは、男系継承を重んじる立場(保守)です。方向が逆になる理由は、それぞれの案が皇室に何を増やすのかを見ると分かります。

同じ入り口でも、めざす先は正反対

案①は、額面どおりに読むと「皇位継承権のない皇族」を増やすことになります。残る女性皇族ご自身には、継承権はありません(女性だからです)。そのお子さまも、今の皇室典範のままなら女系となり、継承権はありません。それでも案①を進めたいのは、その先に「女性天皇 → 女系天皇」を見据えているから、と見るのが自然です。

一方、案②は男系男子を皇室に迎えます。養子に入ったご本人については、民間で生まれ育った方にいきなり継承権を与えるのは行き過ぎ、という考えから、ご本人は継承権を持たない形とされています。ただし、そのご本人に男子が生まれれば、その子は生まれながらの男系男子として継承資格を持ちます。つまり案②は、将来の男系継承につながる道になります。しかも、先例のある伝統的な方式です。

額面どおりなら、効果はこう違う


それぞれの言い分と、残された課題

立場が違えば、当然、言い分も違います。案①側は、女性皇族が結婚のたびに減っていく現状を止め、皇室の活動を支える人数を保ちたいと考えていて、男女平等の観点も挙げられます。案②側は、一度も途切れていない男系を守りたい、旧宮家の男系男子という「受け皿」を活かせる、という立場です。それぞれ課題もあります。案①は「継承資格をどうするか」を棚上げにしている点、案②は「国民の理解」や「ご本人の意思」をどう得るか、という点です。


2026年6月にまとまった「立法府の総意」の中身

2026年6月、衆参両院の正副議長は、この2案を「立法府の総意」としてまとめ、政府に法制化を求めました。政府はこれを受けて改正案を閣議決定しています。案①(女性皇族が結婚後も皇室に残る)では、女性皇族は結婚後も皇族の身分を保持します。ただし、結婚した女性皇族には住民基本台帳法が適用されます。つまり「皇族でありながら、住民基本台帳にも記録される」という、これまでにない形になります。

案①では、配偶者(夫)と子は、皇族にはなりません(民間人)。そのため、子に皇位継承資格はありません(現行の皇室典範のまま)。なお、今いる女性皇族については、結婚のときに本人の意思で皇族を離れることもできる、という経過措置も設けられます。

案②(旧宮家の男系男子を養子に迎える)の対象は、1947年に皇室を離れた旧11宮家の子孫の男系男子です。まとまった内容では、条件として、妻や子のいない「15歳以上」の男子に限るとされています(15歳未満を外すのは、本人の自由な意思を尊重するため。民法でも15歳未満の養子縁組には法定代理人の同意が必要です)。養子ご本人は、皇位継承資格を持ちません。ただし、その方に生まれた男子は、生まれながらの男系男子として継承資格を持ちます(現行の皇室典範のまま)。あわせて、改正法には「30年ごとに見直す」という規定も盛り込まれました。


左派と保守がかけた「しばり」、先送りされた本丸

筆者は、制度の中身が具体的になるにつれて、左派・保守それぞれの思惑も、はっきり見えてきたように思います。興味深いのは、両者がそれぞれ、相手の案が「その先」へ広がらないように、しばりをかけているように見えることです。案①は、女性皇族の子を民間人とし、継承資格を与えません。これは、案①が「女性天皇 → 女系天皇」へと発展していく道を、あらかじめふさぐ方向のしばりです。案②は、養子の対象を「15歳以上・妻子なし」などに絞りました。これは、旧宮家の男系男子が皇室に入る間口をせばめる方向のしばりです。

つまり、案①では女系への道が閉じられ、案②では養子の条件がしぼられました。どちらの立場も、望むものを全部は通せなかった。筆者には、これは左派・保守の「痛み分け」の結果に見えます。皇族数の確保という当面の課題には、ひとまず二本立てで手を打つ。けれど、その先の「継承資格をどうするか」という本丸は、あえて先送りされた。今回の改正は、そういう性格のものだと、筆者は受け止めています。


参考・出典