皇室典範改正の「2つの案」 ―― 同じ入り口、正反対のゴール
2026-06-14

皇位継承を安定させるため、皇室典範の改正が議論されてきました。柱になっているのは、大きく2つの案です。
そして2026年6月、衆参両院の正副議長が、この2案を「立法府の総意」としてまとめました。政府はこれを受けて改正案を閣議決定しています。この記事では、まず2案の概要と対立の構図を整理し、最後にその中身も見ていきます。
大前提:「皇族数の確保」と「継承順位」は別の話
最初に、混同しやすい点を一つ。
政府の有識者会議は、この2案を**「皇族の数を確保する」ための策と位置づけました。「誰が皇位を継ぐか(継承順位・継承資格)」の変更とは、いったん切り分けて**議論しています。
つまり、2案そのものは「次の天皇を誰にするか」を直接決めるものではありません。ここを混同すると、議論が一気にこじれます。

ただし、この「切り分け」は、あくまで入り口にすぎません。その先――「継承資格を将来どうするか」には、左派・保守それぞれの思惑が見え隠れします。それが、次に見ていく対立の構図です。
現状の2案(概要)
案① 女性皇族が結婚後も皇室に残る
今は、女性皇族が一般男性と結婚すると皇室を離れます。これを、結婚後も皇族の身分を保てるようにする案です。
案② 旧宮家の男系男子を養子に迎える
戦後に皇室を離れた旧宮家の子孫のうち、男系男子を、今の皇室が養子縁組で迎える案です。

同じ入り口でも、めざす先は正反対
この2案、どちらも「皇族数の確保」という同じ入り口に見えます。でも、めざしている方向は正反対です。そして、それぞれを後押しする立場も、はっきり分かれています。
- 案①を後押しするのは、女性天皇・女系天皇に前向きな立場(いわゆる左派・リベラル寄り)。
- 案②を推すのは、男系継承を重んじる立場(保守)。

なぜ、方向が逆になるのか。ここがこの問題の肝です。
案①は、額面どおりに読むと「皇位継承権のない皇族」を増やすことになります。残る女性皇族ご自身には、継承権はありません(女性だからです)。そのお子さまも、今の皇室典範のままなら女系となり、継承権はありません。それでも案①を進めたい――その理由は、その先に「女性天皇 → 女系天皇」を見据えているから、と見るのが自然です。
一方、案②は男系男子を皇室に迎えます。養子に入ったご本人については、民間で生まれ育った方にいきなり継承権を与えるのは行き過ぎ、という考えから、ご本人は継承権を持たない形とされています。ただし、そのご本人に男子が生まれれば、その子は生まれながらの男系男子として継承資格を持ちます。つまり案②は、将来の男系継承につながる道になります。しかも、先例のある伝統的な方式です。

それぞれの言い分
立場が違えば、当然、言い分も違います。
- 案①側:女性皇族が結婚のたびに減っていく現状を止め、皇室の活動を支える人数を保ちたい。男女平等の観点も挙げられます。
- 案②側:一度も途切れていない男系を守りたい。旧宮家の男系男子という「受け皿」を活かせる。
それぞれ課題もあります。案①は「継承資格をどうするか」を棚上げにしている点、案②は「国民の理解」や「ご本人の意思」をどう得るか、という点です。
立法府の総意(2026年6月)
2026年6月、衆参両院の正副議長は、この2案を**「立法府の総意」**としてまとめ、政府に法制化を求めました。政府はこれを受けて改正案を閣議決定しています。具体的な中身も、次のように見えてきました。
案①(女性皇族が結婚後も皇室に残る)
- 女性皇族は、結婚後も皇族の身分を保持します。
- ただし、結婚した女性皇族には住民基本台帳法が適用されます。つまり「皇族でありながら、住民基本台帳にも記録される」という、これまでにない形になります。
- 配偶者(夫)と子は、皇族にはなりません(民間人)。そのため、子に皇位継承資格はありません(現行の皇室典範のまま)。
- なお、今いる女性皇族については、結婚のときに本人の意思で皇族を離れることもできる、という経過措置も設けられます。
案②(旧宮家の男系男子を養子に迎える)
- 対象は、1947年に皇室を離れた旧11宮家の子孫の男系男子です。
- 条件として、妻や子のいない「15歳以上」の男子に限られる見込みです(15歳未満を外すのは、本人の自由な意思を尊重するため。民法でも15歳未満の養子縁組には法定代理人の同意が必要です)。
- 養子ご本人は、皇位継承資格を持ちません。ただし、その方に生まれた男子は、生まれながらの男系男子として継承資格を持ちます(現行の皇室典範のまま)。
あわせて、改正法には「30年ごとに見直す」という規定も盛り込まれました。
筆者の考え
ここからは、筆者の考えです。
制度の中身が具体的になるにつれて、左派・保守それぞれの思惑も、はっきり見えてきたように思います。興味深いのは、両者がそれぞれ、相手の案が「その先」へ広がらないように、しばりをかけているように見えることです。
- 案①は、女性皇族の子を民間人とし、継承資格を与えません。これは、案①が「女性天皇 → 女系天皇」へと発展していく道を、あらかじめふさぐ方向のしばりです。
- 案②は、養子の対象を「15歳以上・妻子なし」などに絞りました。これは、旧宮家の男系男子が皇室に入る間口をせばめる方向のしばりです。
つまり、案①では女系への道が閉じられ、案②では養子の条件がしぼられた。どちらの立場も、望むものを全部は通せなかった――筆者には、これは左派・保守の「痛み分け」の結果に見えます。
皇族数の確保という当面の課題には、ひとまず二本立てで手を打つ。けれど、その先の「継承資格をどうするか」という本丸は、あえて先送りされた。今回の改正は、そういう性格のものだと、筆者は受け止めています。
まとめ
- 2案は「皇族数の確保」策。継承順位の変更とは別の話。
- 案①=女性皇族が結婚後も残る(女性・女系に前向きな側が後押し)。夫・子は民間人で、子に継承資格はない。
- 案②=旧宮家の男系男子を養子に迎える(男系を重んじる保守が後押し)。養子本人に継承権はないが、その子(生まれながらの男系男子)が継承資格を持つ。
- 2026年6月、この2案が「立法府の総意」としてまとまり、改正案が閣議決定された。養子は「15歳以上・妻子なし」が対象の見込み。30年ごとの見直し規定つき。
- ただし「継承資格を将来どうするか」という本丸は、先送りされている。
